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賃貸住宅の火災保険加入は義務? 補償・保険会社の選び方

マンションなどの賃貸物件での火災保険は入居の際に契約が義務になっている火災保険。そんな賃貸住宅の火災保険のしくみ、保険会社、補償をのポイント。

平野敦之2024/01/13

保険会社や補償内容を自分で検討することも可能になってきた

入居者向け火災保険の種類

長い間、賃貸物件の入居者向けの火災保険は、保険代理店を兼ねている不動産業者が物件の仲介とともに火災保険を取り扱うのが一般的でした。しかし、最近では一部ではありますが、ネット加入できる入居者向けの火災保険の販売も始まっています。

また、こうした火災保険を取り扱う保険会社は2つの種類あります。それは「損害保険会社」「少額短期保険業者」です。

少額短期保険業者は、取り扱う保険の金額が「少額」で、保険期間が「短期」の保険を取り扱います。具体的には損害保険分野については1000万円まで、保険期間は2年間までになります。
また少額短期保険の場合、いわゆる地震保険の付帯ができません。ただ、少額短期保険の中には地震災害の補償を専門に扱う保険を販売するところもあります。地震災害の補償が必要な場合にはこうしたものに別途加入する必要があります。他にも契約者保護の仕組みなどもことなります。

不動産業者を経由して加入する場合、どこの保険会社(損害保険、少額短期保険)の代理店をしているかによるので、加入する際にはこうした点も確認しておきます。

入居者は保険会社を自由に選べない?

賃貸物件の入居者向けの火災保険は、賃貸借契約の際に加入を紹介されることが多いと、お話しました。「よく分からないまま契約したけれど、後から考えたらもっと安いところを探して加入できたのではないか」「賃貸マンションの高層階に住んでいるのだから、床上浸水等は考えにくいので水災補償を外してもいいのでは」などの人もいるでしょう。

加入先については強制できるものではないので、入居者の火災保険が必須と言われたら、加入先については自分で探すこともできます。
しかし、管理する側からすると同じところで加入してもらっている方が管理しやすいという事情もあるため、必要に応じて交渉してみるといいでしょう。

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この記事を書いた人

平野敦之

平野敦之平野FP事務所 代表

CFP ®認定者、1級FP技能士、宅地建物取引士、住宅ローンアドバイザー

東京都出身。証券会社、損害保険会社を経て実務経験を積んだ後に1998年から独立して活動をはじめてFP歴20年以上。また相談業務を受けながら、中小企業の支援にも力を入れている。行政機関や大学での非常勤講師、企業研修などセミナーや講演も多数。メディアでの執筆記事も多く、WEBに公開されているマネー記事は550本以上。2016年にお金の情報メディア「Mylife Money Online」の運営を開始。主な著書に「いまから始める確定拠出年金投資(自由国民社)」がある。誰もが自分らしい人生を安心して豊かに過ごすため、「お金の当たり前を、当たり前に。」をモットーに活動中。

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